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水先法 第二十五条 (帳簿の記載)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(帳簿の記載)

第二十五条

登録水先人養成実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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