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水先法 第七条 (水先人試験)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先人試験)

第七条

水先人試験は、第四条第二項各号に掲げる資格に応じ、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない。

2水先人試験は、身体検査及び学術試験とする。

3身体検査に合格した者でなければ、学術試験を受けることができない。

4学術試験は、筆記試験及び口述試験とし、次に掲げる事項について行う。

  1. 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規
  2. 当該水先区の風位、風力、天候、潮汐、潮流その他気象及び海象に関する知識
  3. 当該水先区の水路、水深、距離、浅瀬等の航路障害物、航路標識その他重要な事項に関する知識
  4. 船舶の操縦に関する知識及び技能
  5. その他水先人として必要と認められる知識又は技能であつて国土交通省令で定める事項

5筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることができない。

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新水先法第五条第一項第二号又は第十条第三項の登録を受けようとする者は、一部施行日前においても、その申請を行うことができる。新水先法第十九条第一項(新水先法第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による登録水先人養成事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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