(免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験)
第二条
整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験は、同条第二項の申請をしようとする者の水先人の免許に係る新水先区の区域からその免許に係る旧水先区の区域を除いた区域の海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の規定による改正後の水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第七条第四項第一号から第四号まで及び水先法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年国土交通省令第六号)の規定による改正後の水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号。以下「規則」という。)第十六条第二号に掲げる知識に関する学術試験とする。