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水先法 第八条 (水先人試験の免除)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先人試験の免除)

第八条

第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。

2第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。

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新水先法第六条第二号の規定は、一部施行日以後に禁錮以上の刑に処せられた者について適用し、一部施行日前に禁錮以上の刑に処せられた者の当該刑に係る欠格条項については、なお従前の例による。

2新水先法第六条第四号の規定は、一部施行日以後に船長又は航海士の職務につき業務の停止の処分を命ぜられた者について適用する。

3新水先法第六条第五号の規定のうち航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられた者に係る部分は、一部施行日以後に航海士の職務につき三回以上業務の停止の処分を命ぜられた者について適用する。

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