条文くん法令検索 AIに質問する

水先法 第九条 (登録及び水先免状)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(登録及び水先免状)

第九条

国土交通大臣は、水先人の免許を与えたときは、水先人名簿に登録し、かつ、水先免状を交付しなければならない。

2水先人名簿は、国土交通省に備える。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
附則

附則第六条の規定により一級水先人免許を受けたものとみなされた者は、一部施行日から一年間は、新水先法第四十六条第二項の認可を受けず、又は同条第四項の規定による届出をしないで、旧水先法第二十二条第二項の規定による水先料の額と同一の額の水先料を請求することができる。この場合においては、当該一級水先人免許を受けたものとみなされた者は、新水先法第四十六条第二項の認可を受け、及び同条第四項の規定による届出をしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法第九条(登録及び水先免状)について教えてください」と聞く
← 第八条(水先人試験の免除) 水先法 目次 第十条(免許の更新) →