(登録及び水先免状)
第九条
国土交通大臣は、水先人の免許を与えたときは、水先人名簿に登録し、かつ、水先免状を交付しなければならない。
2水先人名簿は、国土交通省に備える。
国土交通大臣は、水先人の免許を与えたときは、水先人名簿に登録し、かつ、水先免状を交付しなければならない。
2水先人名簿は、国土交通省に備える。
附則第六条の規定により一級水先人免許を受けたものとみなされた者は、一部施行日から一年間は、新水先法第四十六条第二項の認可を受けず、又は同条第四項の規定による届出をしないで、旧水先法第二十二条第二項の規定による水先料の額と同一の額の水先料を請求することができる。この場合においては、当該一級水先人免許を受けたものとみなされた者は、新水先法第四十六条第二項の認可を受け、及び同条第四項の規定による届出をしたものとみなす。