条文くん法令検索 AIに質問する

水先法施行規則 第十六条 (学術試験)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(学術試験)

第十六条

第七条第四項第五号に規定する事項は、次のとおりとする。

  1. 水先法
  2. 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
  3. 英語(水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度)

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法施行規則第十六条(学術試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(身体検査の標準) 水先法施行規則 目次 第十七条(水先人試験の学術試験の一部免除) →