(学術試験) 第十六条 法第七条第四項第五号に規定する事項は、次のとおりとする。一水先法二港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)三英語(水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度) e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗