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水先法 第六条 (欠格条項)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(欠格条項)

第六条

次の各号のいずれかに該当する者は、水先人となることができない。

  1. 日本国民でない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
  3. 海技士の免許又は船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する小型船舶操縦士の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
  4. 船長又は航海士の職務につき業務の停止を命ぜられ、その業務の停止の期間中の者
  5. 船長又は航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられ、直近の業務の停止の期間が満了した日から五年を経過しない者
  6. 水先人の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者

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(水先法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の水先法(以下「旧水先法」という。)第三条の規定による水先人の免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、一部施行日に、第三条の規定による改正後の水先法(以下「新水先法」という。)第四条第二項第一号に掲げる一級水先人の資格についての水先人の免許(以下「一級水先人免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該一級水先人免許を受けたものとみなされる者に係る一級水先人免許の有効期間は、新水先法第十条第一項の規定にかかわらず、その者に係る旧免許について、旧水先法第八条第一項の規定によりその更新を受けなければその効力を失うこととされる日の前日までとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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