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水先法施行規則 第十二条 (試験の施行)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(試験の施行)

第十二条

水先人試験は、水先修業生及び登録水先人養成施設の課程を修了して一年以内の者に対して行う。ただし、法第五条第二項の場合に係る水先人試験にあつては、この限りでない。

2国土交通大臣は、筆記試験を受けることができなかつた者又は筆記試験に合格した者であつて口述試験を受けることができなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の追試験を行うことができる。

3国土交通大臣は、筆記試験又は口述試験を受け、これに合格しなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の全部又は一部(法第七条第四項各号に掲げる事項のうち基準点に達しなかつたものに限る。)について追試験を行うことができる。

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