条文くん法令検索 AIに質問する

水先法施行規則 第十一条 (期日等の公示)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(期日等の公示)

第十一条

国土交通大臣は、あらかじめ水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項を官報で公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法施行規則第十一条(期日等の公示)について教えてください」と聞く
← 第十条(身体検査) 水先法施行規則 目次 第十二条(試験の施行) →