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水先法施行規則 第十一条 (期日等の公示)
昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
府省令
(期日等の公示)
第十一条
国土交通大臣は、あらかじめ水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項を官報で公示しなければならない。
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