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水先法 第三十一条 (登録の更新)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(登録の更新)

第三十一条

第十条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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