(登録水先免許更新講習の課程の区分) 第十七条 法第三十条第三項第三号の国土交通省令で定める課程の区分は、法第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて、水先人に対して水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗