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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第十七条 (登録水先免許更新講習の課程の区分)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(登録水先免許更新講習の課程の区分)

第十七条

第三十条第三項第三号の国土交通省令で定める課程の区分は、法第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて、水先人に対して水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるものとする。

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