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水先法 第三条 (法の適用)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(法の適用)

第三条

この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代わつてその職務を行う者に適用する。

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