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水先法 第二条 (定義)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「水先」とは、水先区において、船舶に乗り込み当該船舶を導くことをいう。

2この法律において「水先人」とは、一定の水先区について水先人の免許を受けた者をいう。

3この法律において「水先修業生」とは、第五条第一項第二号に規定する登録水先人養成施設の課程を修習中の者をいう。

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(経過規定)
附則

この法律の施行前にした改正前の水先法(以下「旧法」という。)第三条の規定による水先人の免許は、改正後の水先法(以下「新法」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

2この法律の施行の際現に水先人の免許の申請をしている者に対して当該申請に係る水先人の免許をする場合における免許の要件については、新法第四条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3新法第四条第一項第二号の規定の適用については、この法律の施行前に旧法第一条第三項に規定する水先修業生として実務を修習した期間は、新法第一条の二第三項に規定する水先修業生として実務を修習した期間とみなす。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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