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水先法施行規則 第一条の五 (登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実歴)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実歴)

第一条の五

第五条第二項の規定による航海に従事した実歴は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 前条第一項の表の中欄に規定する船長として、水先人試験の受験の申請前一年間に、関門水先区においては三十六回以上、その他の水先区においては二十四回以上当該水先区における航海に従事したこと。
  2. 水先区に水先人がいない場合において、水先人試験の受験の申請前一年間に二十四回以上当該水先区において法第二条第一項の水先と類似の行為を行つたこと。

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