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水先法施行規則 第十四条 (受験の申請)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(受験の申請)

第十四条

水先人試験を受けようとする者は、第五号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(水先人にあつては、水先免状の写しをもつて代えることができる。)
  2. 水先人でない者にあつては、海技免状の写し
  3. 水先修業生にあつては登録水先人養成施設の課程を修習中であることを証明する書類、当該課程を修了している者にあつては当該課程を修了したことを証明する書類
  4. 第六号様式による履歴書
  5. 国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書
  6. 第十七条の規定により学術試験の一部を免除する者にあつては、水先免状の写し

2前項第四号の履歴書に記載すべき履歴は、次に掲げる書類によつて証明しなければならない。

  1. 第五条第一項第一号及び第一条の五第一号の履歴は、船員手帳又はこれに準ずべき証明書
  2. 第一条の五第二号の履歴は、これを証明するに足りる書類

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