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交通安全対策基本法 第二条 (定義)

昭和四十五年法律第百十号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 道路道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
  2. 車両道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両及び鉄道又は軌道による交通の用に供する車両をいう。
  3. 船舶水上又は水中の航行の用に供する船舟類をいう。
  4. 航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。
  5. 陸上交通道路又は一般交通の用に供する鉄道若しくは軌道による交通をいう。
  6. 海上交通船舶による交通をいう。
  7. 航空交通航空機による交通をいう。
  8. 船員船舶に乗り組んでその運航に従事する者をいい、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する水先人を含むものとする。
  9. 航空機乗組員航空法第六十九条に規定する航空機乗組員をいう。
  10. 指定行政機関次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
    1. 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
    2. 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
    3. 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
    4. 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
  11. 十一
    指定地方行政機関指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

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