(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一道路道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
- 二車両道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両及び鉄道又は軌道による交通の用に供する車両をいう。
- 三船舶水上又は水中の航行の用に供する船舟類をいう。
- 四航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。
- 五陸上交通道路又は一般交通の用に供する鉄道若しくは軌道による交通をいう。
- 六海上交通船舶による交通をいう。
- 七航空交通航空機による交通をいう。
- 八船員船舶に乗り組んでその運航に従事する者をいい、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する水先人を含むものとする。
- 九航空機乗組員航空法第六十九条に規定する航空機乗組員をいう。
- 十
- 十一