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交通安全対策基本法 第三条 (国の責務)

昭和四十五年法律第百十号法律
(国の責務)

第三条

国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全(以下「交通の安全」という。)に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

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