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交通安全対策基本法
昭和四十五年法律第百十号
法律
· 条文 43 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国の責務)
第四条
(地方公共団体の責務)
第五条
(道路等の設置者等の責務)
第六条
(車両等の製造事業者の責務)
第七条
(車両等の使用者の責務)
第八条
(車両の運転者等の責務)
第九条
(歩行者の責務)
第十条
(住民の責務)
第十一条
(施策における交通安全のための配慮)
第十二条
(財政措置等)
第十三条
(国会に対する報告)
第十四条
(中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務)
第十五条
(中央交通安全対策会議の組織等)
第十六条
(都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務)
第十七条
(都道府県交通安全対策会議の組織等)
第十八条
(市町村交通安全対策会議)
第十九条
(関係行政機関等に対する協力要求)
第二十条
(交通安全対策会議相互の関係)
第二十一条
(都道府県交通安全連絡協議会)
第二十二条
(交通安全基本計画の作成及び公表等)
第二十三条
(内閣総理大臣の勧告等)
第二十四条
(交通安全業務計画)
第二十五条
(都道府県交通安全計画等)
第二十六条
(市町村交通安全計画等)
第二十七条
(地方公共団体の長の要請等)
第二十八条
第二十九条
(交通環境の整備)
第三十条
(交通の安全に関する知識の普及等)
第三十一条
(車両等の安全な運転又は運航の確保)
第三十二条
(車両等の安全性の確保)
第三十三条
(交通秩序の維持)
第三十四条
(緊急時における救助体制の整備等)
第三十五条
(損害賠償の適正化)
第三十六条
(科学技術の振興等)
第三十七条
(交通の安全に関する施策の実施についての配慮)
第三十八条
(地方公共団体の施策)
第三十九条
(特別区についてのこの法律の適用)
第八十二条
(政令への委任)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)