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交通安全対策基本法 第三十四条 (緊急時における救助体制の整備等)

昭和四十五年法律第百十号法律
(緊急時における救助体制の整備等)

第三十四条

国は、交通事故による負傷者に対する応急手当及び医療の充実を図るため、救急業務に関する体制の整備、救急医療施設の充実等必要な措置を講ずるものとする。

2国は、海難救助の充実を図るため、海難発生情報の収集体制及び海難救助体制の整備等必要な措置を講ずるものとする。

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