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交通安全対策基本法 第三十三条 (交通秩序の維持)

昭和四十五年法律第百十号法律
(交通秩序の維持)

第三十三条

国は、交通秩序の維持を図るため、交通の取締り等必要な措置を講ずるものとする。

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