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交通安全対策基本法 第三十二条 (車両等の安全性の確保)

昭和四十五年法律第百十号法律
(車両等の安全性の確保)

第三十二条

国は、車両等の安全性の確保を図るため、車両等の構造、設備、装置等に関する保安上の技術的基準の改善、車両等の検査の充実等必要な措置を講ずるものとする。

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