(車両等の安全性の確保) 第三十二条 国は、車両等の安全性の確保を図るため、車両等の構造、設備、装置等に関する保安上の技術的基準の改善、車両等の検査の充実等必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗