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交通安全対策基本法 第三十一条 (車両等の安全な運転又は運航の確保)

昭和四十五年法律第百十号法律
(車両等の安全な運転又は運航の確保)

第三十一条

国は、車両等の安全な運転又は運航の確保を図るため、車両の運転者、船員及び航空機乗組員(以下この項においてこれらの者を「運転者等」という。)の教育の充実、運転者等の資格に関する制度の合理化、車両等の運転又は運航の管理の改善、運転者等の労働条件の適正化等必要な措置を講ずるものとする。

2国は、交通の安全に関し、気象情報その他の情報の迅速な収集及び周知を図るため、気象観測網の充実、通信施設の整備等必要な措置を講ずるものとする。

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