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交通安全対策基本法 第三十五条 (損害賠償の適正化)

昭和四十五年法律第百十号法律
(損害賠償の適正化)

第三十五条

国は、交通事故による被害者(その遺族を含む。以下この条において同じ。)に対する損害賠償の適正化を図るため、自動車損害賠償保障制度の充実、交通事故による被害者の行なう損害賠償の請求についての援助等必要な措置を講ずるものとする。

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