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交通安全対策基本法 第三十六条 (科学技術の振興等)

昭和四十五年法律第百十号法律
(科学技術の振興等)

第三十六条

国は、交通の安全に関する科学技術の振興を図るため、試験研究に関する体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるものとする。

2国は、交通事故の原因の科学的究明を図るため、総合的な研究調査の実施等必要な措置を講ずるものとする。

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