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交通安全対策基本法 第三十七条 (交通の安全に関する施策の実施についての配慮)

昭和四十五年法律第百十号法律
(交通の安全に関する施策の実施についての配慮)

第三十七条

国は、前八条に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の生活を不当に侵害することとならないように配慮するものとする。

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