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交通安全対策基本法 第三十八条 (地方公共団体の施策)
昭和四十五年法律第百十号
法律
(地方公共団体の施策)
第三十八条
地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、前節に規定する国の施策に準ずる施策を講ずるものとする。
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