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交通安全対策基本法 第三十八条 (地方公共団体の施策)

昭和四十五年法律第百十号法律
(地方公共団体の施策)

第三十八条

地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、前節に規定する国の施策に準ずる施策を講ずるものとする。

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