(施策における交通安全のための配慮) 第十一条 国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として交通の安全に寄与することとなるように配慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗