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交通安全対策基本法 第十一条 (施策における交通安全のための配慮)

昭和四十五年法律第百十号法律
(施策における交通安全のための配慮)

第十一条

国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として交通の安全に寄与することとなるように配慮しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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