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交通安全対策基本法 第十二条 (財政措置等)

昭和四十五年法律第百十号法律
(財政措置等)

第十二条

政府は、交通の安全に関する施策の実施に必要な財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

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