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交通安全対策基本法 第十三条 (国会に対する報告)

昭和四十五年法律第百十号法律
(国会に対する報告)

第十三条

政府は、毎年、国会に、交通事故の状況、交通の安全に関する施策に係る計画及び交通の安全に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。

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