(中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務) 第十四条 内閣府に、中央交通安全対策会議を置く。2中央交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。一交通安全基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。二前号に掲げるもののほか、交通の安全に関する総合的な施策で重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗