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交通安全対策基本法 第十四条 (中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務)

昭和四十五年法律第百十号法律
(中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務)

第十四条

内閣府に、中央交通安全対策会議を置く。

2中央交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

  1. 交通安全基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、交通の安全に関する総合的な施策で重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

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