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交通安全対策基本法 第十条 (住民の責務)

昭和四十五年法律第百十号法律
(住民の責務)

第十条

住民は、国及び地方公共団体が実施する交通の安全に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。

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