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交通安全対策基本法 第九条 (歩行者の責務)

昭和四十五年法律第百十号法律
(歩行者の責務)

第九条

歩行者は、道路を通行するに当たつては、法令を励行するとともに、陸上交通に危険を生じさせないように努めなければならない。

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