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交通安全対策基本法 第七条 (車両等の使用者の責務)

昭和四十五年法律第百十号法律
(車両等の使用者の責務)

第七条

車両等を使用する者は、法令の定めるところにより、その使用する車両等の安全な運転又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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