(車両等の製造事業者の責務) 第六条 車両、船舶又は航空機(以下「車両等」という。)の製造の事業を営む者は、その製造する車両等の構造、設備及び装置の安全性の向上に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗