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交通安全対策基本法 第五条 (道路等の設置者等の責務)

昭和四十五年法律第百十号法律
(道路等の設置者等の責務)

第五条

道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場又は航空保安施設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理するこれらの施設に関し、交通の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

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(政令への委任)

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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