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交通安全対策基本法 第二十二条 (交通安全基本計画の作成及び公表等)

昭和四十五年法律第百十号法律
(交通安全基本計画の作成及び公表等)

第二十二条

中央交通安全対策会議は、交通安全基本計画を作成しなければならない。

2交通安全基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
  2. 前号に掲げるもののほか、交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3国家公安委員会及び国土交通大臣は、中央交通安全対策会議が第一項の規定により交通安全基本計画を作成するに当たり、前項各号に掲げる事項のうちそれぞれの所掌に属するものに関する部分の交通安全基本計画の案を作成し、中央交通安全対策会議に提出しなければならない。

4中央交通安全対策会議は、第一項の規定により交通安全基本計画を作成したときは、速やかに、これを内閣総理大臣に報告し、並びに指定行政機関の長(指定行政機関が委員会である場合にあつては、指定行政機関。以下同じ。)及び都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

5前二項の規定は、交通安全基本計画の変更について準用する。

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