(都道府県交通安全連絡協議会)
第二十一条
都道府県は、その区域における海上交通又は航空交通の安全に関し、関係地方行政機関との連絡及び協議を行なうため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、都道府県交通安全連絡協議会を置くことができる。
2都道府県交通安全連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
都道府県は、その区域における海上交通又は航空交通の安全に関し、関係地方行政機関との連絡及び協議を行なうため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、都道府県交通安全連絡協議会を置くことができる。
2都道府県交通安全連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。