条文くん法令検索 AIに質問する

交通安全対策基本法 第二十条 (交通安全対策会議相互の関係)

昭和四十五年法律第百十号法律
(交通安全対策会議相互の関係)

第二十条

都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議は、その所掌事務の遂行について、相互に、又はそれぞれ他の都道府県の都道府県交通安全対策会議若しくは他の市町村の市町村交通安全対策会議と協力しなければならない。

2中央交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。

3都道府県交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市町村交通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通安全対策基本法第二十条(交通安全対策会議相互の関係)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(関係行政機関等に対する協力要求) 交通安全対策基本法 目次 第二十一条(都道府県交通安全連絡協議会) →