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交通安全対策基本法 第二十三条 (内閣総理大臣の勧告等)

昭和四十五年法律第百十号法律
(内閣総理大臣の勧告等)

第二十三条

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、指定行政機関の長に対し、交通安全基本計画の実施に関して必要な勧告をし、又はその勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定により勧告をする場合においては、あらかじめ、中央交通安全対策会議の意見をきかなければならない。

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