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交通安全対策基本法 第二十四条 (交通安全業務計画)

昭和四十五年法律第百十号法律
(交通安全業務計画)

第二十四条

指定行政機関の長は、交通安全基本計画に基づき、その所掌事務に関し、毎年度、交通安全業務計画を作成しなければならない。

2交通安全業務計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 交通の安全に関し、当該年度において指定行政機関が講ずべき施策
  2. 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策に関する計画の作成の基準となるべき事項

3指定行政機関の長は、第一項の規定により交通安全業務計画を作成したときは、すみやかに、これを内閣総理大臣に報告するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

4前項の規定は、交通安全業務計画の変更について準用する。

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