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国土交通省組織令 第四条 (総合政策局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総合政策局の所掌事務)

第四条

総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
  2. 国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  4. 総合的な交通体系の整備に関すること。
  5. 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
  7. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
  8. 自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。
  9. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
  10. 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。
  12. 十二
    宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十三
    交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第四号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  14. 十四
    特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。
  15. 十五
    資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
  16. 十六
    独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
  17. 十七
    国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。
  18. 十八
    直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
  19. 十九
    産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
  20. 二十
    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  21. 二十一
    社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
  22. 二十二
    交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
  23. 二十三
    運輸審議会の庶務に関すること。
  24. 二十四
    国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
  25. 二十五
    中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
  26. 二十六
    国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  27. 二十七
    国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
  28. 二十八
    国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
  29. 二十九
    国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  30. 三十
    国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
  31. 三十一
    国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
  32. 三十二
    前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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(都市局の所掌事務についての読替え)

都市局の所掌事務については、当分の間、第七条第十三号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。

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