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国土交通省組織令 第四十七条 (公共事業企画調整課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(公共事業企画調整課の所掌事務)

第四十七条

公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。
  2. 直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。

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