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国土交通省組織令 第四十八条 (技術政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(技術政策課の所掌事務)

第四十八条

技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
  2. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
  3. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 国土交通省の所掌事務に係る交通の安全の確保を阻害するおそれがある人的又は技術的な要因についての基礎的な調査及び分析並びに当該要因を効果的に解消する手法の開発に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 交通政策審議会技術分科会の庶務に関すること。
  6. 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。

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