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国土交通省組織令 第四十九条 (国際政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(国際政策課の所掌事務)

第四十九条

国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめに関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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