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国土交通省組織令 第三十七条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務課の所掌事務)

第三十七条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
  3. 総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  5. 国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  6. 国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。
  7. 社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
  8. 交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
  9. 運輸審議会の庶務に関すること。
  10. 中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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