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国土交通省組織令 第五十一条 (情報政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(情報政策課の所掌事務)

第五十一条

情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 総合政策局の所掌事務(第四条第二十六号から第三十号までに掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
  4. 国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

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