(情報政策課の所掌事務)
第五十一条
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総合政策局の所掌事務(第四条第二十六号から第三十号までに掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
- 三国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
- 四国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。