(行政情報化推進課の所掌事務)
第五十二条
行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌事務に関する行政の情報化の推進に関する総合的な政策(情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの効率性に関する評価に関するものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
- 二国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 三国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。