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国土交通省組織令 第六十二条 (国土政策局に置く課等)
平成十二年政令第二百五十五号
政令
(国土政策局に置く課等)
第六十二条
国土政策局に、次の五課並びに計画官一人及び特別地域振興官一人を置く。
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