条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第六十二条 (国土政策局に置く課等)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(国土政策局に置く課等)

第六十二条

国土政策局に、次の五課並びに計画官一人及び特別地域振興官一人を置く。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第六十二条(国土政策局に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第五十二条(行政情報化推進課の所掌事務) 国土交通省組織令 目次 第六十三条(総務課の所掌事務) →