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国土交通省組織令 第六十三条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務課の所掌事務)

第六十三条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合計画課及び地方政策課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  4. 国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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