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国土交通省組織令 第六十四条 (総合計画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総合計画課の所掌事務)

第六十四条

総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 首都圏その他の各大都市圏の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  4. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
  5. 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  6. 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。
  8. 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること(地方政策課の所掌に属するものを除く。)。

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